単回使用医療機器の「再製造」に関する新しい制度を創設します

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000173092.html

平成29年7月31日
【照会先】
医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
課長 中井 清人 (2911)
室長 柳沼 宏 (4226)
(電話代表) 03(5253)1111

報道関係者各位

 

 

単回使用医療機器の「再製造」に関する新しい制度を創設します

 

厚生労働省では、使用済みの単回使用医療機器 (一回限り使用できることとされている医療機器。SUD) を医療機器製造販売業者がその責任のもとで適切に収集し、分解、洗浄、部品交換、再組立て、滅菌等の処理を行い、再び使用できるようにすること(「再製造」)に関する新たな仕組みを創設するため、以下内容の法令整備を行いました(※)。

【新たな制度のポイント】
1.再製造SUDを製造販売するためには、医薬品医療機器法に基づく製造販売業許可を必要とする。

   2.再製造SUDは、元々のSUD(オリジナル品)とは別の品目として、製造販売承認を必要とする。

   3.再製造SUDに係る医薬品医療機器法上の責任(安全対策、回収等)は、再製造を行った製造販売業者が担う。

   4.これに伴い、再製造SUDの品質、製造管理、トレーサビリティの確保等に関する基準を新設。

なお、再製造SUDについては、既存の複数回使用可能な医療機器の洗浄・滅菌に関するガイドライン等の科学的な根拠に基づき、十分な清浄性を確保していること等を品目ごとに審査し、製造販売承認をすることとしています。

(参考)外国で再製造されている主なSUDの例:

不整脈の検査等に用いるカテーテル(EPカテーテル)

腹腔鏡手術で用いる電気メス 等

 (※) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第82号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第83号)

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第84号)

再製造単回使用医療機器基準(平成29年厚生労働省告示第261号)