厚生省健康政策局歯科保健課と生活衛生局水道環境部
との合意文書

厚生省歯科保健課(平成12年12月6日)




「水道水へのフッ化物添加について」

1.

水道は清浄な水の供給を図ることを目的としており、むし歯の予防等健康増進を目的としていないこと、給水量に比して飲用に供される量が極めて少ないこと、至適濃度(むし歯を予防でき斑状歯が増加しない濃度)の管理が難しいこと等の理由により、水道水へのフッ化物を添加するよう指導する考えはない。


2. 他方、
(1)

フッ化物を利用したむし歯予防法については、全身・局所応用いずれも適切な方法であれば有効かつ安全であることが内外の専門機関((WHO)、米国健康研究所(NIH)、日本歯科医学会等)で確認されている。

(2)

平成11年11月に日本歯科医学会が「フッ化物応用についての総合見解、としてフッ化物利用を推奨する答申をとりまとめており、この見解を受け、今年度より3ヵ年の計画で厚生科学研究班を発足させ、むし歯予防を目的としたフッ化物の全身・局所応用に関してのより具体的な指針を得るべく「歯科疾患の予防技術・治療評価に関するフッ化物応用の総合的研究」(別表)を開始している。


3. 以上を踏まえ、
(1)

水道水へのフッ化物添加を含めフッ化物応用については、厚生科学研究の進展を見守りながら、検討していく課題と認識している。

(2)

自治体から、水道水質基準(0.8r/1l以下)内でのフッ化物添加について技術支援の要請があれば、水道事業者、水道利用者、地元歯科医師会等の理解等を前提に、厚生科学研究の成果を活用する等により歯科保健行政の一環として応じてまいりたい。






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