【政府情報】 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(平成23年1月26日)2011/01/26

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について

◆一類感染症
南米出血熱

◆二類感染症
ジフテリア

◆三類感染症
腸チフス
パラチフス

◆四類感染症
チクングニア熱
つつが虫病
デング熱
東部ウマ脳炎
鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)
ニパウイルス感染症
日本紅斑熱
日本脳炎
ハンタウイルス肺症候群
Bウイルス病
鼻疽
ブルセラ症
ベネズエラウマ脳炎
ヘンドラウイルス感染症
発しんチフス
ボツリヌス症
マラリア
野兎病
ライム病
リッサウイルス感染症
リフトバレー熱
類鼻疽
レジオネラ症
ロッキー山紅斑熱

◆五類感染症
無菌性髄膜炎
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
薬剤耐性アシネトバクター感染症
薬剤耐性緑膿菌感染症

詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html

(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課

公開日:2011年01月27日

カテゴリー: 感染症