【政府情報】 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について~関係事業者団体に要請~(平成23年1月27日)2011/01/27

平成23年1月27日
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
~関係事業者団体に要請~

【概要】

1 今般、学校等で理科の実験等に用いられる製品を販売する事業者において、石綿を含有するセラミック付き金網(石綿が使用されていないものとして輸入されたもの)を扱っていた事案が判明した(別添1参照)ことから、厚生労働省では関係事業者に対して、製品の回収や、輸入製品に石綿が混入していないことの確認の徹底等について指導しました。

2 厚生労働省としては、今回の事案を端緒に、国民への健康障害防止の観点から、今後同様の問題が起こらないよう、本日、関係事業者団体に対して、石綿代替製品を輸入する場合には、輸入者(海外の事業者で、日本に製品を輸出しようとする者)等に証明書や分析結果の提出を求める等により、その製品が石綿を含有していないことの確認を徹底するよう要請しました。(別添2参照)

3 なお、一昨年末以降、自動車関連事業者等において、労働安全衛生法により製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されている石綿含有製品を扱っていた事案が相次いだことを受け、昨年2月に、関係事業者団体に対して、石綿含有製品等の製造等の全面禁止の徹底について要請してきたところですが、改めてこの徹底を要請するものです。(別添3参照)

○ 別添1
石綿の製造等が完全に禁止されていない国等からの輸入品に石綿が混入していた例

○ 別添2
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
(平成23年1月27日)

○ 別添3(参考)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について
(平成22年2月12日)

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001146w.html

(参照先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課