「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました (化学物質の含有量通知及び第三管理区分場所の測定関係)(令和5年3月28日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0zdXpQApM6bJS0NBY

【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課  長     安井 省侍郎
化学物質評価室長 佐藤 京子
(内線5508)
化学物質評価室長補佐 吉見 友弘
(内線5509)
環境改善室長   平川 秀樹
(内線5500)
環境改善室長補佐 小川 直紀
(内線5501)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6756

報道関係者 各位

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました

(化学物質の含有量通知及び第三管理区分場所の測定関係)

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。

【省令改正案のポイント】(別添3参照)

1 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の一部改正

(1)労働安全衛生法に基づく化学物質の成分の含有量の通知に関し、営業上の秘密を保持しつつ、リスクアセスメントの実施に必要な情報を通知するための通知方法を定める。

(2)作業環境測定の結果、改善が困難とされた第三管理区分に区分された場所について、6か月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤等の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる措置を講じている場合、当該場所において有効なばく露対策が実施されることから、当該有機溶剤等の作業環境測定を行うことを要しないこととする。

2 公布日等

公布日:令和5年4月下旬(予定)
施行日:公布日(本省令による改正後の改正省令第91号の施行日は令和6年4月1日)

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