「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました(有害物の有害性等の掲示関係)(令和5年3月28日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y4fnFbCZgxZ5-_bxY

【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課  長    安井 省侍郎
課長補佐    高村 亜紀子
(内線5516)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3502)6756

報道関係者 各位

「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました

(有害物の有害性等の掲示関係)

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 この改正は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)による化学物質の有害性等の掲示を義務付ける対象物質の拡大等を受け、さらに、特定化学物質に係る掲示の対象物質の追加等を行うものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。

【省令改正案のポイント】(別添3参照)

1 改正の概要

(1)特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号、以下「特化則」という)における有害性等の掲示の対象物質については、特定化学物質のうち、特化則第38条の3に規定する特別管理物質に限定されているが、有害性等に関する掲示の対象物質を全ての特定化学物質に拡大する。

(2)有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号、以下「有機則」という)第24条第1項の掲示方法等について、最新のデジタル技術等を活用するため、掲示の方法を限定しないこととするための所要の改正を行う。

2 公布日等

公布日:令和5年4月下旬
施行日:令和5年10月1日(1(2)は公布日)

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