厚生労働省関係研究機関動物実験施設協議会
  1. 会則
会則
厚生労働省関係研究機関動物実験施設協議会  会則

平成22年5月13日制定
一部改正 平成27年12月25日
一部改正 平成29年6月20日
一部改正 令和元年6月19日
一部改正 令和4年7月22日

(名称)
第1条 本会は厚生労働省関係研究機関動物実験施設協議会(以下「厚労動協」)と称する。

(目的)
第2条 厚労動協は会員の連携を促し、各施設が「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(以下、飼養保管基準)に則って実験動物を飼育し、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」(以下、厚労省基本指針)に基づき3R(Replacement, Reduction, Refinement)に則った質と実利の高い動物実験を目指して、協議することを目的とする。

(事業)
第3条 厚労動協は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
2. 実験動物、動物実験及び動物施設等の管理運営に関する情報の収集。
3. 施設等の諸活動における相互協力の推進。
4. その他、前条の目的を達成するために必要な事業。

(会員)
第4条 厚労動協の会員は、厚生労働省及び地方公共団体の試験・研究等機関内の動物実験施設等(以下「施設等」とする。)に所属する者、厚生労働省の所管する国立研究機関及び独立行政法人に設置された共同利用の施設等に所属する者で構成する。実施機関の長が同一であれば、同一機関内に管理体制あるいは組織が異なる施設等がある場合も、1機関1会員とする。
2. 厚労動協の会員は、実験動物及び動物実験に関わる者(動物実験施設管理運営責任者、動物実験委員長、実験動物管理者等)を登録しなければならない。複数名を登録することを妨げない。ただし、1名の代表登録者を置かなければならない。
3. 厚労動協に会員として入会する場合は、入会申請書(様式1)を厚労動協会長(以下「会長」)に申請し、本会則第5条に規定する役員会の承認を得るものとする。
4. 会員は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届(様式2)に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。
5. 会員が退会するときは、退会届(様式3)に必要事項を記入の上、会長に提出しなければならない。

(役員)
第5条 厚労動協に次の役員を置き、役員会を組織する。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名以下
3. 幹事 6名以下

(役員の選任)
第6条 会長及び副会長は幹事の会員から互選により選出する。ただし、それぞれ異なる幹事施設から選出するものとする。
2. 幹事は、別に定める幹事の選出に関する覚書に従って選出し、総会の承認を得て定める。

(役員の任期)
第7条 会長及び副会長の任期は、幹事の任期と同一とする。
2. 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。

(役員の任務)
第8条 会長は厚労動協を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時には、その職務を代行する。

(役員会)
第9条 役員は役員会を組織し、厚労動協の運営に当たる。
2. 会長は、役員会を召集し、議長となる。
3. 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4. 議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5. 会長は、必要に応じて通信等の手段による役員会の議を経て、緊急事態に対応することができる。

(総会の召集)
第10条 会長は、少なくとも1年に1回通常総会を召集しなければならない。
2. 会長は、必要があると認められたときは、臨時総会を召集することができる。
3. 会長は、会員の3分の1以上から理由を示して請求があったときは、臨時総会を召集する。

(議長及び副議長)
第11条 議長及び副議長はその総会において、出席会員の中から選出する。

(定足及び議決)
第12条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2. 総会の評決権は、1会員につき1票とする。
3. 議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)
第13条 厚労動協の事務局は、会長が指定する施設等に置く。

(会則の変更)
第14条 この会則の改廃は、総会の議を経て決定する。

(雑則)
第15条 この会則に定めるもののほか、厚労動協の運営に関して必要な事項は、役員会の議を経て別に定める。

附則
1. この会則は、平成22年5月13日より施行する。
2. この会則は、平成27年12月25日より施行する。
3. この会則は、令和元年6月19日より施行する。
4. この会則は、令和4年7月11日より施行する。