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地域保健対策の推進に関わる基本的な指針における市町村保健センター

地域保健対策の推進に関わる基本的な指針における市町村保健センター

平成6年の地域保健法改定の際に、「地域保健対策の推進に関わる基本的な指針(以下、基本指針)」が示されました。その後、災害の頻発、介護保険制度や健康増進法の施行、児童虐待防止、特定健診の導入などにより、数回の改正がされました。平成27年度に改正された基本指針が現在の指針であり、「住民主体の健康なまちづくり」、「医療や介護福祉等の関連施策連携の推進」、「健康危機管理体制の強化」、「地域保健対策におけるPDCAサイクルの確立」、「国、都道府県・保健所、市町村による分野横断的・重層的な連携体制の構築」、がキーワードとなっています。

また、市町村保健センターの運営に関しても述べられています。そこでは、「住民のニーズに応じた計画的な事業の実施を図ること」「保健、医療、福祉の連携を図り、総合的な機能を備えること」「地域のNPO、民間団体等に係るソーシャルキャピタルを活用した事業の展開に努めること」「地域の専門職能団体、医療機関、学校、企業等との十分な連携及び協力を図ること」などが示されており、市町村保健センターの運営、事業に関して、連携、協働が強調されています。