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地域保健法と市町村保健センターおよび地域保健対策

地域保健法と市町村保健センター
および地域保健対策

戦後の地域保健活動を支えた「保健所法」が、平成6(1994)年に改定され、平成9(1997)年に施行となったのが「地域保健法」です。第一条でも記載されているように、この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置、その他地域保健対策の推進に関する基本事項を定め、地域保健対策が総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的としています。地域保健法第十八条において、「市町村は、市町村保健センターを設置することができる」「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする」と保健センターの設置に関して触れています。また、地域保健対策の基本的な指針としては、第四条に記載のある「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」に示されています。