全国行政歯科技術職連絡会規約
(目的) | |
第1条 | 本会は、会員の知識及び技術の研修と情報交換を促進し、もって歯科保健行政の発展向上に寄与することを目的とする。 |
(名称) |
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第2条 | 本会は、全国行政歯科技術職連絡会(以下「連絡会」という。)と称する。 |
(会員) |
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第3条 | 連絡会の会員は、全国の地方自治体等に勤務し、会の主旨に賛同する歯科医師又は歯科衛生士とする。 |
2 | 前条に該当しない場合、理事会が認めた者を賛助会員とする。 |
(事業) |
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第4条 | 連絡会は第1条の目的を達成するため、第11条の組織との連携の基に、次の事業を行う。 |
(1)歯科保健行政に関する意見交換や情報提供 | |
(2)歯科保健行政に関する諸対策の調査研究 | |
(3)歯科保健行政を推進するための研修 | |
(4)その他の目的の達成に必要な事項 | |
(ブロック) |
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第5条 | 全国を、北海道、東北・甲信越・北陸、関東Ⅰ、東京、関東Ⅱ、東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄の9ブロックに分ける。 |
(役員) |
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第6条 | 連絡会に次の役員を置く。 |
(1)会長 1名 | |
(2)副会長 3名 | |
(3)ブロック代表理事 19名 | |
(4)事務担当理事 10名以内 | |
(5)世話役 都道府県毎に3名以内 | |
2 | 会長は会務を総括し、連絡会を代表する。 |
3 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その執務を代理する。 |
4 | ブロック代表理事は、ブロックを代表し、会務を掌る。 |
5 | 事務担当理事は、事務に携わる。 |
6 | 世話役は当該都道府県の会員対象者の把握と、会員の入退会及び会員名簿管理に 携わる。 |
(役員の選出) |
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第7条 | ブロック代表理事は、東京ブロックは3名、他のブロックは2名を各ブロック毎に互選する。 | 2 | 会長及び副会長は、ブロック代表理事の中から、理事会において選出する。 | 3 | 事務担当理事及び世話役は、会長が指名する。この時、ブロック代表理事の兼任を妨げない。 |
(役員の任期) |
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第8条 | 役員の任期は4年とする。但し、再任は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(会議) |
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第9条 | 連絡会の会議は、理事会とする。 |
2 | 会議は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
3 | 理事は、会議開催前に委任状を事務局に提出することで出席に替えることができる。 |
4 | 会務の決定は、出席した理事の過半数をもって決する。 |
5 | 会議は、会長が招集する。 |
6 | 会議の議長は、会長とする。ただし、会長は、出席した他の理事に議長を委任することができる。 |
7 | 会議は、必要に応じて開催する。 |
(事務局) |
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第10条 | 連絡会の事務局は、国立保健医療科学院に置く。 |
(連携) |
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第11条 | 連絡会の活動は、公益財団法人8020推進財団、特定非営利活動法人日本フッ化物むし歯予防協会、地域歯科保健研究会(夏ゼミ)と連携して行う。 |
(会費) |
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第12条 | 連絡会の会費は無料とする。 |
(入退会及び変更届) |
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第13条 | 入退会は、都道府県の世話役あるいは事務局に連絡する。又、入会申込書記載事項に変更がある場合も、都道府県の世話役あるいは事務局に連絡する。 |
(雑則) |
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第14条 | この会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 |
附則 |
本会則は令和5年9月6日から施行する。 電子媒体利用の一般的なルールに反する者については、理事会の判断で退会させるものとする。 |
<事務局> 国立保健医療科学院 (代表)福田英輝 〒351-0197 埼玉県和光市南2-3-6 TEL 048-458-6208 FAX 048-458-6320 |